戸籍謄本等の取得方法
戸籍(除籍)謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。
戸籍(除籍)謄本の取得方法は、本籍地を管轄する市区町村役場へ訪問するか、または郵送による請求も可能です。
被相続人の戸籍謄本の取得方法
被相続人の戸籍謄本等は、出生から亡くなられたことが確認できるまでの連続した全ての戸籍謄本等が必要です。転籍・婚姻や戸籍の改製が行われている場合は、転籍・婚姻前の戸籍謄本等や改製前の戸籍謄本(改製原戸籍謄本)があわせて必要になります。
(1) 被相続人の本籍地を管轄する役所へ、必要な戸籍謄本等を請求する
被相続人の本籍地を管轄する役所の戸籍係へ「故○○○○の相続手続きのために、○○年(出生)から死亡までの連続した全ての戸籍が必要」と申し出てください。
(2) 戸籍の一部が取得できなかった場合
戸籍謄本に記載されている内容には、転籍・婚姻・改製等により引き継がれないものがあります。
転籍(本籍地の移転)をされている場合は転籍前の戸籍謄本等が、また、法務省令等の改正により戸籍の改製が行われている場合は改正前の戸籍謄本(改製原戸籍謄本)が必要になります。
上記の理由などから戸籍謄本等の一部が取得できなかった場合、(1)で取得した戸籍謄本等を参考にして、それ以前の本籍地を確認し、該当する市区町村役場へ取得できなかった期間の戸籍謄本等を請求してください。
相続人の戸籍謄本の取得
相続人の戸籍謄本等は、現在の戸籍謄本等で、発行後6ヶ月以内の原本が必要になります。
郵送による請求方法
本籍地のある市区町村役場まで出向くことが難しい場合、ほとんどの市区町村で郵送による請求を受け付けています。郵送で請求する場合は、以下のものを送付してください。
※一般的な請求方法の例です。市区町村により手続き等が異なる場合がありますので、各市区町村のホームページやお電話でご確認ください。
送付書類の例
書類名 | 内容 |
---|---|
申請書・請求書 |
多くの場合、交付請求用紙を各市区町村役場のホームページからダウンロード・印刷することができます。 【ご記入内容】
ご記入内容等は役所により異なり、各市区町村所定の様式以外では受付されない場合もありますので、事前に市区町村役場にお問い合わせください。 |
手数料 (定額小為替) |
手数料分の定額小為替を同封してください。 【発行手数料】2021年10月時点
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返信用封筒 (切手貼付) |
請求者の郵便番号、住所、氏名を記入の上、切手を貼付して同封してください。 |
本人確認書類 |
請求者の本人確認書類の写し(コピー)を同封してください。 例)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証など ※市区町村により、顔写真のないものは2点以上添付が必要となる場合があります。また、パスポートは住所の記載がなく、代理人住所(送付先)の確認書類とならない場合がありますので、ご注意ください。 |
「法定相続情報証明制度」について
法定相続情報証明制度における「認証文付き法定相続情報一覧図の写し(発行後6ヶ月以内のもの)」の原本をご提出いただく場合には、手続き方法とご提出書類に記載の手続きで必要となる被相続人または相続人の戸籍謄本等の提出は不要となります。
法定相続認証制度について、詳しくは法務局ホームページをご覧ください。
※ご注意(必ずお読みください)
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