将来への投資 応援キャンペーン
キャンペーン内容
贈与による資金にて、投資信託・外国債券をお買付けいただいた方に、金額に応じて現金をもれなくプレゼント。
この機会に、ご家族への資産の継承に「生前贈与」を考えてみませんか?
期間
2024年12月23日(月) ~ 12月30日(月)
※現金プレゼントは贈与を受けた方の口座に入金いたします。
キャンペーン期間
2024年1月4日(木)~2024年3月29日(金)
買付対象商品
投資信託※、外国債券
※外貨建てMMF、MRF、累投、ノーロード投信、ETF・REIT等の上場投信、私募投信などの一部投信を除きます。
プレゼント金額
贈与・お買付け金額 | プレゼント金額 |
---|---|
100万円以上の贈与+対象商品のお買付け | 10,000円 |
200万円以上 〃 | 20,000円 |
300万円以上 〃 | 30,000円 |
以上+100万円増加ごとに | +10,000円 ※1口座あたり上限10万円 |
※現金プレゼントは贈与を受けた方の口座に入金いたします。
※贈与による資金とは・・・
- 贈与により取得した資金(贈与したことが証明できる贈与契約書のご提示をお願いします)
- 当社にてご契約いただいた保険商品からの生存給付金
- 贈与する方の当社口座から贈与を受ける方の当社口座に振り替えられた資金
(手続き方法については以下の「お手続きの流れ」をご覧ください)
Wプレゼント!
さらに、ご希望の方には『My Story エンディングノート』をプレゼントいたします。
お手続きの流れ
① 贈与契約の締結(「贈与契約書」の作成)、必要書類(「振替依頼書」)へのご記入・ご捺印
(注) あらかじめ必要書類一式「贈与手続きに関するご案内」を当社にご請求ください。
② 岡三にいがた証券へ贈与手続き必要書類のご提出
③ 贈与を受ける方の口座へ贈与資金の振替
④ 対象商品のお買付け
⑤ 現金プレゼントのご入金
“想い”を次の世代に“つなぐ”生前贈与 -ポイントは“分散”-
毎年コツコツと
年間110万円までの基礎控除を毎年活用でき、税負担の軽減も期待できます。
それぞれに基礎控除
贈与税の基礎控除は受贈者それぞれに適用されます。基礎控除110万円×人数分が有効活用できます。
お孫さまへの愛の形
お孫さまへの贈与は、相続開始3年以内でも相続財産に加算されません。
※贈与者の相続においてお孫さんが納税義務者とならない場合
お問い合わせ
お近くの岡三にいがた証券へのお問い合わせ
お近くの岡三にいがた証券各店舗まで、お気軽にご来店・お問い合わせください。
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Webからのお問い合わせ
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※ご回答にお時間を頂戴する場合がございますのでご了承ください。
キャンペーンに関する留意事項
- キャンペーンの対象は、個人のお客さまのみで、法人のお客さまはキャンペーン対象外となります。
- 対象商品を購入いただくためには、岡三にいがた証券の証券取引口座の開設が必要になります。口座開設のお申込み手続き完了には、口座開設申込書をご記入いただいてから、通常4-5日かかります。NISA口座の開設には3-4週間程度かかります。
- 受贈者は贈与者の3親等以内の親族を対象とします。
- 振替には、必要書類をご提出後2~3日程度かかる場合があります。
投資信託・外国債券について
- キャンペーン開催期間の適用はお申し込み日となります。
- 購入金額は手数料および消費税を含み、邦貨換算したものとします。
- キャンペーン期間中に数回に分けてお買付いただいた場合は、対象商品の購入金額を合算して判定いたします。
- 投資信託は当社取扱商品の中からノーロード投信、ETF・REIT等の上場投信、私募投信などの一部投信を除いたものが対象となります。
プレゼントについて
- 現金プレゼントは、対象商品のお買付けが完了した月の翌月の中旬に、受贈者の証券口座に入金いたします。
- お受け取りのプレゼントは課税の対象となる場合があります。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
その他
- 対象となるお取引であっても、岡三にいがた証券が不正な口座と判断した場合にはキャンペーン対象外となります。
- 本キャンペーンの条件等の内容は、予告なく変更または終了および中止させていただく場合があります。
- 本キャンペーンのご利用にあたって、詳しくは岡三にいがた証券本店または支店・営業所等までお問い合わせください。
税務上に関する留意事項
- 贈与金額などについては、相続人の方の遺留分などを十分に考慮した上でご判断ください。
- 定期金に関する権利の贈与/例えば、1,000万円を10年間に分けて毎年100万円ずつ贈与することをあらかじめ約束した場合、最初から1,000万円を贈与するつもりだったとみなされて、贈与税がかかる場合があります。そのため、贈与を行うたびに贈与契約および手続きをする必要があります。
- 贈与税/1年間の贈与財産の合計額が基礎控除額の110万円を超える場合には、贈与税を申告し、納付します。なお、贈与税の申告は、受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に行います。
- 贈与者が亡くなった日(相続開始日)前、3年以内に贈与を受けた財産については、その贈与財産を相続財産に加算して相続税の計算をします。
- 受贈者が相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税制度の基礎控除額(年間110万円)の適用はありません。
- 受贈者が相続時精算課税制度を選択した場合、贈与者が亡くなった時に、その贈与財産を相続財産に加算し、相続税を計算します。
- 今後の税制改正や、法令・通達などにより、本キャンペーンにおける税務上の取り扱いが変更になる場合があります。
- 税務上の取り扱いなどについては、所轄税務署や税理士などの専門家にご相談ください。
手数料およびリスクについて
当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。